行政法『法律行為、準法律行為の種類』
行政法において、行政行為や準行政行為は、種類が多くて間違えやすいところです。
行政書士試験の受験者の皆様ために、概念の説明と具体例について、シンプルにまとめました。
下命:「○○しなさい」
禁止:「○○してはならない」
許可:一般的な禁止を、特定の場合に解除。
農地の転用の許可
車の運転免許
各種営業の許可
運送事業の許可
質屋営業の許可
風俗営業の許可
公衆浴場の営業許可
医師免許
火薬類輸入の許可
消防危険物の設置許可
車検
免除:作為義務または受忍義務を、特定の場合に解除。
特許:特定の人に新たな権利を設定し、権利能力や法律上の地位を与える。
公物の目的外使用の許可
電柱設置のための道路管理者の許可
河川の占用許可
公共水面の埋立免許
鉱業権設定の許可
公務員の任用
公益法人の設立許可
電気事業の許可
帰化の許可
認可:契約などの法律行為を補充し、その効果を完成させる。
農地の権利移動の許可
河川占用権の譲渡の承認
公共料金の認可
電気事業の許可
ガス供給約款の認可
銀行合併の認可
土地改良区の設立
確認:事実または法律関係について、公の権威をもって判断し確定する。
発明の特許
所得税額の更正
市町村の境界の確定
当選人の決定
河川区域の認定
審査請求の裁決
建築確認
公証:事実または法律関係について、公に証明する。
選挙人名簿への登録
不動産登記
戸籍簿への記載
通知:特定または不特定多数の人に対して、一定の事項を知らせ、一定の効果が付与される。
代執行の通知
受理:申請や申立てを有効なものとして受け付ける。
申請書、届出書、不服申立書の受理