パパのブログ

パパが独学で行政書士試験に合格します。

行政法『法律行為、準法律行為の種類』

行政法において、行政行為や準行政行為は、種類が多くて間違えやすいところです。

行政書士試験の受験者の皆様ために、概念の説明と具体例について、シンプルにまとめました。

 

下命:「○○しなさい」

禁止:「○○してはならない」

 

許可:一般的な禁止を、特定の場合に解除。

 農地の転用の許可

 車の運転免許

 各種営業の許可

 運送事業の許可

 質屋営業の許可

 風俗営業の許可

 公衆浴場の営業許可

 医師免許

 火薬類輸入の許可

 消防危険物の設置許可

 車検

 

免除:作為義務または受忍義務を、特定の場合に解除。

 

特許:特定の人に新たな権利を設定し、権利能力や法律上の地位を与える。

 公物の目的外使用の許可

 電柱設置のための道路管理者の許可

 河川の占用許可

 公共水面の埋立免許

 鉱業権設定の許可

 公務員の任用

 公益法人の設立許可

 電気事業の許可

 帰化の許可

 

認可:契約などの法律行為を補充し、その効果を完成させる。

 農地の権利移動の許可

 河川占用権の譲渡の承認

 公共料金の認可

 電気事業の許可

 ガス供給約款の認可

 銀行合併の認可

 土地改良区の設立

 

確認:事実または法律関係について、公の権威をもって判断し確定する。

 発明の特許

 所得税額の更正

 市町村の境界の確定

 当選人の決定

 河川区域の認定

 審査請求の裁決

 建築確認

 

公証:事実または法律関係について、公に証明する。

 選挙人名簿への登録

 不動産登記

 戸籍簿への記載

 

通知:特定または不特定多数の人に対して、一定の事項を知らせ、一定の効果が付与される。

 代執行の通知

 

受理:申請や申立てを有効なものとして受け付ける。

 申請書、届出書、不服申立書の受理