行政書士試験『基礎法学(紛争解決制度)』の要点まとめ
もりパパです。
行政書士試験の基礎補学(紛争解決制度)の要点をまとめました。
基礎法学の全体像
まずは「これから基礎法学のどこを勉強するのか」を確認します。
太字が今回の範囲です。
◎基礎法学
〇法について
・法律用語(〇〇法、〇〇主義など)
〇紛争解決制度
・裁判制度
・裁判外紛争解決制度
裁判制度学習のポイント
ポイントは「三審制」「民事訴訟と刑事訴訟の違い」「最高裁裁判所」の3つです。
三審制について
三審制では、裁判所の判決に不服があれば3回裁判を請求できます。
例)一審→控訴→二審→上告→三審
※再審:間違えやすい言葉に再審という用語があります。再審は確定した版権の取消や変更を求める申立てで、控訴や上告とは異なる点に注意。
※一審、二審、三審では、審理事項に制限があるので注意が必要です(以下①~③)。
①一審:事実と法律
②二審:事実と法律
②三審:原則として法令違反の有無のみ(法律審)。例外として、判決に影響する重大な事実誤認。
民事訴訟と刑事訴訟の違い
民事訴訟と刑事訴訟で手続きが若干異なるので注意が必要です。
例1)民事訴訟で訴額140万円以下のとき
一審(簡易裁判所)→控訴→二審(地方裁判所)→三審(高等裁判所)
例2)民事訴訟で訴額140万円超のとき
一審(地方裁判所)→控訴→二審(高等裁判所)→三審(最高裁判所)
例3)刑事訴訟で罰金以下のとき
一審(簡易裁判所)→控訴→二審(高等裁判所)→三審(最高裁判所)
例3)刑事訴訟で罰金より重いとき
一審(地方裁判所)→控訴→二審(高等裁判所)→三審(最高裁判所)
民事訴訟は、順に上がっていくため三審が最高裁判所になるとは限りません。
刑事訴訟は、必ず三審は最高裁判所になります。
※自由心証主義:もし1つの事件について、民事訴訟と刑事訴訟が行われた場合、事実認定等について裁判官は自由に判断することができます。
最高裁判所について
用語の定義をメインに解説します。
・最高裁判所:裁判官15人で構成。最高裁判所の判断で大法廷と小法廷で裁判を行う。
・下級裁判所:高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所のこと。
・大法廷:15人の裁判官の合議制。1つしかない。
・小法廷:5人の裁判官の合議制。3つある。
・大審院:昔の最高裁判所にあたるもの(1947年法改正により廃止)。
※大法廷と小法廷のどっちで裁判をする?
①原則として最高裁判所が決めることができる。
裁判外紛争解決制度の学習のポイント
ポイントは「和解」「調停」「仲裁」の違いです。これらは裁判以外の紛争の解決手段であり、一定の効力(場合によっては確定判決と同じ効力)があります。
和解、調停、仲裁の違い
・和解(わげ):「裁判外の和解(示談)」と「裁判上の和解」があり、裁判上の和解は訴訟前と訴訟中のどちらでも申立てできる。和解調書には確定判決と同じ効力がある(示談書にはない)。
・調停:離婚などの調停ができる問題は、訴訟の前に調停を行わなくてはならない(調停前置主義)。調停調書には確定判決と同じ効力がある。
以上。