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行政書士試験『基礎法学(紛争解決制度)』の要点まとめ

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もりパパです。

行政書士試験の基礎補学(紛争解決制度)の要点をまとめました。

基礎法学の全体像

まずは「これから基礎法学のどこを勉強するのか」を確認します。

太字が今回の範囲です。

◎基礎法学

 〇法について

  ・法律用語(〇〇法、〇〇主義など)

 〇紛争解決制度

  ・裁判制度

  ・裁判外紛争解決制度

 

裁判制度学習のポイント

ポイントは「三審制」「民事訴訟と刑事訴訟の違い」「最高裁裁判所」の3つです。

 

三審制について

三審制では、裁判所の判決に不服があれば3回裁判を請求できます。

例)一審→控訴→二審→上告→三審

再審:間違えやすい言葉に再審という用語があります。再審は確定した版権の取消や変更を求める申立てで、控訴や上告とは異なる点に注意。

※一審、二審、三審では、審理事項に制限があるので注意が必要です(以下①~③)。

①一審:事実と法律

②二審:事実と法律

②三審:原則として法令違反の有無のみ(法律審)。例外として、判決に影響する重大な事実誤認。

 

民事訴訟と刑事訴訟の違い

民事訴訟と刑事訴訟で手続きが若干異なるので注意が必要です。

例1)民事訴訟で訴額140万円以下のとき

 一審(簡易裁判所)→控訴→二審(地方裁判所)→三審(高等裁判所

例2)民事訴訟で訴額140万円超のとき

 一審(地方裁判所)→控訴→二審(高等裁判所)→三審(最高裁判所

例3)刑事訴訟で罰金以下のとき

 一審(簡易裁判所)→控訴→二審(高等裁判所)→三審(最高裁判所

例3)刑事訴訟で罰金より重いとき

 一審(地方裁判所)→控訴→二審(高等裁判所)→三審(最高裁判所

民事訴訟は、順に上がっていくため三審が最高裁判所になるとは限りません。

刑事訴訟は、必ず三審は最高裁判所になります。

自由心証主義:もし1つの事件について、民事訴訟と刑事訴訟が行われた場合、事実認定等について裁判官は自由に判断することができます。

 

最高裁判所について

用語の定義をメインに解説します。

最高裁判所:裁判官15人で構成。最高裁判所の判断で大法廷と小法廷で裁判を行う。

下級裁判所高等裁判所地方裁判所簡易裁判所家庭裁判所のこと。

大法廷:15人の裁判官の合議制。1つしかない。

小法廷:5人の裁判官の合議制。3つある。

大審院:昔の最高裁判所にあたるもの(1947年法改正により廃止)。

※大法廷と小法廷のどっちで裁判をする?

 ①原則として最高裁判所が決めることができる。

 ②但し、過去の最高裁判所判例と異なる判決→大法廷のみ

 ③但し、過去の大審院判例と異なる判決→小法廷でも可

 

裁判外紛争解決制度の学習のポイント

ポイントは「和解」「調停」「仲裁」の違いです。これらは裁判以外の紛争の解決手段であり、一定の効力(場合によっては確定判決と同じ効力)があります。

和解、調停、仲裁の違い

和解(わげ):「裁判外の和解(示談)」と「裁判上の和解」があり、裁判上の和解は訴訟前と訴訟中のどちらでも申立てできる。和解調書には確定判決と同じ効力がある(示談書にはない)。

調停:離婚などの調停ができる問題は、訴訟の前に調停を行わなくてはならない(調停前置主義)。調停調書には確定判決と同じ効力がある。

仲裁(ADR:一般の第三者に判断を委ねる。

 

以上。