行政書士試験『基礎法学(法律用語)』の要点まとめ
もりパパです。
行政書士試験の基礎法学(法律用語)について要点をまとめました。
基礎法学の全体像
まずは「これから基礎法学のどこを勉強するのか」を確認します。
太字が今回の範囲です。
◎基礎法学
〇法について
・法律用語(〇〇法、〇〇主義など)
〇紛争解決制度
・裁判制度
・裁判外紛争解決制度
法律用語のポイント
ポイントは似ている用語をまとめて覚えて、違いを理解することです。
〇〇法
実体法と手続法
実体法:例としては、刑法、民法
成文法と不文法
成文法:法律、条例など。日本は成文法主義。成文法は不文法に優先する。
不文法:慣習法、判例など。
特別法と一般法
特別法は一般法に優先する。
新法と旧法
新法は旧法に優先する。
国際法
条約が効力を発するまでの流れは以下①〜③の通り。
①採択:会議で意見がまとまる。
②批准:国内で承認。
③発効:効力発生。
〇〇解釈
類推解釈:ことばは同義ではないが、重要な点で似ているから法律を適用する。
反対解釈:ことばに含まれないものには法律を適用しない。
拡大解釈:通常より広く解釈する。
縮小解釈:通常より狭く解釈する。
もちろん解釈:当然に考えられるから法律を適用する。
〇〇主義
罪刑法定主義と関連する原則
罪刑法定主義:犯罪と刑罰は、あらかじめ定められた法律に基づいて裁かれる。
※刑罰不遡及の原則:行為後に新たに施行された法律で処罰されることはない。
※慣習法の排除:犯罪と刑罰は、慣習法によって処罰されることはない。
※類推解釈の禁止:そのままの意味。
属地主義、属人主義、保護主義
属地主義:現に居住している国の法律が適用される。日本は属地主義。
属人主義:国籍によって法律が適用される。
保護主義:自国の利益の保護のため、一定の犯罪について外国人にも法律が適用される。
間違えやすい法律用語
公布と施行
公布:周知する
施行:効力を発生させる
権限と権原
権限:立場に基づいて実行できる範囲
権原:実行できる法律上の要因
適用と準用
適用:そのまま当てはめる。何の問題もない。
準用:似た事象に対して、必要な修正をして当てはめる。類推解釈とは必要な修正する点で異なる。
みなすと推定する
みなす:断定する。反論の余地なし。
推定する:断定はしない。反論の余地あり。
違法と不当
違法:法律に違反。
不当:違法とは限らないけど、良くないこと。
却下と棄却
却下:要件を満たしていない訴え。門前払い。
棄却:検討した結果ダメ。
条件、期限、期間
条件:不確実な要因。
期限:確実な要因(例:人の死)。
期間:一定の時間の長さを表す。
直ちに、速やかに、遅滞なく
緊急度は「直ちに>速やかに>遅滞なく」の順
直ちに:一切の遅延を許さない
速やかに:直ちによりは時間的余裕がある。
遅滞なく:ちゃんとした理由があれば遅れてもOK。
並びにと及び
(A及びB)並びに(C及びD)
「及び」より「並びに」の方が大きな括りに使う。
又はと若しくは
(A若しくはB)又は(C若しくはD)
「若しくは」より「又は」の方が大きな括りに使う。
以上、以下、超える、未満、満たさない、達しない
〇〇以上、〇〇以下:〇〇を含む
〇〇を超える、〇〇未満、〇〇に満たない、〇〇に達しない:〇〇を含まない
以前、以後、前、後
〇〇以前、〇〇以後:〇〇を含む
〇〇前、〇〇後:〇〇を含まない
その他の、その他
A、Bその他のC:AとBはCに含まれる。
(例:リンゴ、バナナその他の果物)
A、Bその他C:AとBとCは並列の関係。
(例:リンゴ、バナナその他オレンジ)