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行政書士試験『基礎法学(法律用語)』の要点まとめ

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もりパパです。

行政書士試験の基礎法学(法律用語)について要点をまとめました。

基礎法学の全体像

まずは「これから基礎法学のどこを勉強するのか」を確認します。

太字が今回の範囲です。

◎基礎法学

 〇法について

  ・法律用語(〇〇法、〇〇主義など)

 〇紛争解決制度

  ・裁判制度

  ・裁判外紛争解決制度

 

法律用語のポイント

ポイントは似ている用語をまとめて覚えて、違いを理解することです。

 

〇〇法

実体法と手続法

実体法:例としては、刑法、民法

手続法:例としては、刑事訴訟法民事訴訟

成文法と不文法

成文法:法律、条例など。日本は成文法主義。成文法は不文法に優先する。

不文法:慣習法、判例など。

特別法と一般法

特別法一般法に優先する。

新法と旧法

新法旧法に優先する。

国際法

国際法には「条約」国際慣習法がある。

条約が効力を発するまでの流れは以下①〜③の通り。

採択:会議で意見がまとまる。

批准:国内で承認。

発効:効力発生。

 

〇〇解釈

類推解釈:ことばは同義ではないが、重要な点で似ているから法律を適用する。

反対解釈:ことばに含まれないものには法律を適用しない。

拡大解釈:通常より広く解釈する。

縮小解釈:通常より狭く解釈する。

もちろん解釈:当然に考えられるから法律を適用する。

 

〇〇主義

罪刑法定主義と関連する原則

罪刑法定主義:犯罪と刑罰は、あらかじめ定められた法律に基づいて裁かれる。

刑罰不遡及の原則:行為後に新たに施行された法律で処罰されることはない。

慣習法の排除:犯罪と刑罰は、慣習法によって処罰されることはない。

類推解釈の禁止:そのままの意味。

属地主義、属人主義、保護主義

属地主義:現に居住している国の法律が適用される。日本は属地主義

属人主義:国籍によって法律が適用される。

保護主義:自国の利益の保護のため、一定の犯罪について外国人にも法律が適用される。

 

間違えやすい法律用語

公布と施行

公布:周知する

施行:効力を発生させる

権限と権原

権限:立場に基づいて実行できる範囲

権原:実行できる法律上の要因

適用と準用

適用:そのまま当てはめる。何の問題もない。

準用:似た事象に対して、必要な修正をして当てはめる。類推解釈とは必要な修正する点で異なる。

みなすと推定する

みなす:断定する。反論の余地なし。

推定する:断定はしない。反論の余地あり。

違法と不当

違法:法律に違反。

不当:違法とは限らないけど、良くないこと。

却下と棄却

却下:要件を満たしていない訴え。門前払い。

棄却:検討した結果ダメ。

条件、期限、期間

条件:不確実な要因。

期限:確実な要因(例:人の死)。

期間:一定の時間の長さを表す。

直ちに、速やかに、遅滞なく

緊急度は「直ちに>速やかに>遅滞なく」の順

直ちに:一切の遅延を許さない

速やかに:直ちによりは時間的余裕がある。

遅滞なく:ちゃんとした理由があれば遅れてもOK。

並びにと及び

(A及びB)並びに(C及びD)

及び」より「並びに」の方が大きな括りに使う。

又はと若しくは

(A若しくはB)又は(C若しくはD)

若しくは」より「又は」の方が大きな括りに使う。

以上、以下、超える、未満、満たさない、達しない

〇〇以上、〇〇以下:〇〇を含む

〇〇を超える、〇〇未満、〇〇に満たない、〇〇に達しない:〇〇を含まない

以前、以後、前、後

〇〇以前、〇〇以後:〇〇を含む

〇〇、〇〇:〇〇を含まない

その他の、その他

A、Bその他のC:AとBはCに含まれる。

(例:リンゴ、バナナその他の果物)

A、Bその他C:AとBとCは並列の関係。

(例:リンゴ、バナナその他オレンジ)