行政書士試験『一般知識(個人情報保護法)』の要点まとめ
もりパパです。
行政書士試験の一般知識(個人情報保護法)について要点をまとめました。
一般知識の全体像
太字が今回の範囲です。
◎一般知識
○文章理解
○個人情報保護
・情報公開法
○その他(時事問題)
個人情報保護法のポイント
学習のポイントは「用語の定義」などの基礎知識、「個人情報取扱事業者と行政機関の違い」「個人情報保護法と情報公開法の違い」「2022年4月1日の改正点」の4つです。
用語の定義
個人情報:生存する個人(法人は対象外)の情報で、氏名、生年月日等の特定の個人を識別できるもの(容易に照合し個人を識別できるものも含む)、個人識別符号が含まれるもの。
個人識別符号:個人を識別できる文字、番号、記号等(例:マイナンバー)
要配慮個人情報:人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴等の取扱いに特に配慮を要するもの。
個人情報取扱事業者:個人情報データベース等を扱う事業者。(国、地方公共団体、独立行政法人は除く)
個人情報データベース等:個人データの集合物。電子計算機を用いて又は容易に検索可能できるように個人情報を体系化されたもの。(関連:個人情報ファイル)
個人データ:個人情報データベース等を構成するもの。(関連:保有個人情報)
保有個人データ:個人情報取扱事業者が開示、訂正等をできる個人データ。
仮名加工情報:特定の個人を識別できないよう個人情報を加工したもの。但し、復元可。
仮名加工情報取扱事業者:仮名加工情報を扱う事業者。
匿名加工情報:特定の個人を識別できないよう個人情報を加工し、個人情報を復元できないもの。
匿名加工情報取扱事業者:匿名加工情報を扱う事業者。
個人関連情報:生存する個人の情報で、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報以外のもの。
個人関連情報取扱事業者:個人関連情報を扱う事業者。
個人情報ファイル:保有個人情報の集合物。電子計算機を用いて又は容易に検索可能できるように個人情報を体系化されたもの。(関連:個人情報データベース)
保有個人情報:行政機関の職員が職務上作成、取得した個人情報で、組織的に利用するために保有するもの。(関連:個人データ)
行政機関匿名加工情報ファイル:行政機関匿名加工情報の集合物。
行政機関匿名加工情報:保有個人情報を加工した匿名加工情報。
個人情報取扱事業者と行政機関の共通点
・「個人情報」に関する定義は同じ(容易に照合して個人を識別できる等)。
・本人(法人は対象外)は開示、訂正、利用停止、消去を請求できる。
・個人情報の訂正請求は、内容が事実でないときに限る。
・個人情報の利用目的の変更は、関連性を有すると合理的に認められる範囲に限る。
個人情報取扱事業者と行政機関の違い
・一部用語が異なる。
※個人情報取扱事業者では、「個人情報データベース」「個人データ」「保有個人データ」
※行政機関では、「個人情報ファイル」「保有個人情報」
・行政機関に訂正請求するには、事前に開示請求する必要がある。
・行政機関に開示請求するのに手数料がかかる旨が明記。
・第三者に情報提供するには、事業者はあらかじめ「本人の同意」が必要。行政機関はあらかじめ「利用目的を明示」し利用目的以外の利用は不可(但し、利用目的が明らかな場合は不要)。
・事業者には第三者提供の制限の例外規定がある(法令、生命等の保護、公衆衛生、児童育成、公共事業、学術研究)
・事業者には適用除外がある(報道機関、著述を業とする者、宗教団体、政治団体)。
・事業者には罰則がある(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
個人情報保護法と情報公開法の違い
・開示する情報は、個人情報保護法では「個人情報」の開示、情報公開法は「行政文書」の開示について定めていて個人情報は不開示情報に該当する。
・開示請求の主体は、個人情報保護法では「本人」のみ、情報公開法では「何人も(法人を含む)」できる。
・開示請求の手続きにおいて、個人情報保護法では「本人であることを示す書類」が必要、情報公開法では定めなし。
2022年4月1日の主な改正点
①「個人情報保護法」に法律を一本化
改正前:「個人情報保護法」「行政機関個人情報保護法」「独立行政法人等個人情報保護法」
改正後:「個人情報保護法」
個人情報の定義も「他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を識別することができる」に統一。
②「個人情報保護委員会」に所轄を一本化。
法律の一本化に合わせたかたち。
③大学等の学術研究についての取扱の変更
改正前:適用除外
改正後:適用除外からは削除(条文ごとに例外を細かく規定)。
④第一条の「目的」も変更。
改正前:この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い
改正後:この法律は、デジタル社会の進展に伴い・・・